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消防用設備は普段使用することはありません。
そのため、建物内の生産性のある設備が重要視され、消防用設備が必要のない設備だと位置付けられていることを感じます。
しかし、火災が起きると、その消防用設備が大いに性能を発揮し、みなさんの人命、財産を守ります。
普段使用しない設備であるため、非常時に性能が十分発揮できるかを私どもがみなさまにかわり点検をおこないます。
消防用設備は消火設備、警報設備、避難設備、消防活動上必要な施設の4つに分かれ、この設備については点検・報告の義務があります。
点検の内容と期間については6ケ月ごとに機器点検と1年ごとに総合点検を実施する必要があり、その点検の結果を特定防火対象物にあっては1年に1回、その他の防火対象物にあっては3年に1回消防機関に報告しなければなりません。
建物の管理者の防災意識で火災による被害が大きく分かれます。
例えば、廊下・階段に障害物が置かれている、消防設備点検を定期的に行わず不備箇所をそのまま放置している、防火管理者が選任されておらず自主管理をしていないことなどで、もしもの時、人命、財産を失うことになるかもしれません。
そこで、こうしたことを未然に防ぐために作られた制度が、「防火対象物点検」です。
この制度は、管理者が防火管理に対する意識を高めることを目的として、
消火ホースは実際使用してみなければ水漏れの有無はわかりません。
火災時に消火栓で消火するとき、ホースに穴が開いていて使えないと困ります。
また、高層建物などには消防隊が容易に消火するため連結送水管という消防用設備の設置が義務づけられています。
この設備も同様に配管の老朽化などにより水漏れがあり使用できないことで火災を拡大させる場合があります。
そうならないためにも、ホース・配管の性能が正常であるか耐圧試験をおこなうことが必要であり、またトラブルを未然に防ぐことができます。
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